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職場づくり支援
介護職員等処遇改善加算の解説
介護保険制度においては、介護職員の処遇改善を図るために処遇改善関係の加算制度が設けられています。
これまで、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」
という3つの加算制度がありましたが、令和6年6月から統合されて「介護職員等処遇改善加算」が設けられました。
この加算制度の内容については、厚生労働省より、告示、基本通知やリーフレット等によって示されていますが、
介護労働安定センターでは、介護事業者の皆様に対してこれらの内容を分かりやすく解説した次のような資料を提供しています。
なお、これらの資料においては、新しい「介護職員等処遇改善加算」を「新加算」と略称しています。
(Q&A)
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■関係通知等■ 新加算の各種様式や様式の記入方法については、厚生労働省のホームページの「介護職員の処遇改善」特集ページに掲載されています。
■基本的な根拠規定■ ●「厚生労働大臣の定める基準」(平成27年告示95号)の新旧対照表
●「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
(令和6年3月15日付け老発0315第2号)(「基本通知」)●Q&A(第1版)(令和6年3月15日)
●Q&A(第2版)(令和6年4月4日)
●Q&A(第3版)(令和6年6月20日)