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情報提供・魅力発信

法定研修等

1 法定研修とは

介護保険サービスの運営に関する基準(運営基準、基準省令)では、介護サービス事業者が職員に対して行うべき研修(6種類)が定められており、これらの義務的研修は「法定研修」と呼ばれています。

  ① 感染症や非常災害の発生時の業務継続計画(BCP)に関する研修
  ② 感染症の予防及びまん延防止に関する研修
  ③ 虐待の防止に関する研修
  ④ 身体的拘束等の適正化に関する研修
  ⑤ 認知症介護基礎研修
  ⑥ 事故発生の防止に関する研修

介護保険サービスごとの法定研修の一覧表はこちらをご覧ください。
なお、「⑤ 認知症介護基礎研修」は、認知症介護研究・研修センターの「認知症介護基礎研修eラーニング」をご利用ください。

【ご注意】「法定研修」はこの6種類のみです。特定の加算を取得する要件となっている研修、資格を得るための研修、次の2の「情報公表対象研修」は、法令に基づく義務的研修という意味での「法定研修」には該当しません。 

 

2 「介護サービス情報公表システム」上でアピールできる研修(情報公表対象研修)

厚生労働省は、介護サービスを利用しようとしている方が介護サービス事業所を選ぶときの参考となるよう、「介護サービス情報公表システム」というシステムをつくり、各介護サービス事業所の事業運営の内容をネット上で国民に公表しています。
このサイトにおいては、介護事業所が職員の資質や介護の質の向上を図るための一定の職員研修(20種類)を行っていると、介護サービス事業所の運営状況の評価指標において一定の評価がされる仕組みとなっています。

「情報公表対象研修」とは、このサイト上で評価の対象となる職員研修のことをいいます。
言い換えると、介護サービス事業所が職員に対して「情報公表対象研修」を実施すると、職員の資質や介護の質の向上を図るための研修をしっかり実施していることをこのサイト上で国民にアピールできることになります。
また、このサイトは介護サービスを利用しようとしている方のみならず、応募先の介護事業所を選定中の求職者の方もご覧になっており、求職者の方は勤務先の研修体制を重視する方も少なくないですから、「情報公表対象研修」の実施は職員募集上のアピールにもなります。

介護労働安定センターでは、全国共通WEBセミナーとして「法定研修」「情報公表対象研修」をはじめ、各種研修を、動画配信を実施していますので、是非ご利用下さい。