本文へスキップします。
情報提供・魅力発信

法定研修・その他の研修

1 法定研修とは

指定介護事業者となるためには、地方自治体に対して新規の指定申請を行う必要がありますが、その際に介護保険サービスに係る基準省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)など)に規定されている各種基準を満たす必要があります。

このうち運営に関する基準において、介護保険サービスの種類ごとに「必要な研修を定期的に実施する」ように求められています。ここでは、このように運営基準により実施が求められている研修を「法定研修」と呼びます。法定研修について整理すると、概ね次の6種類に分類できます。

① 感染症や非常災害の発生時の業務継続計画(BCP)に関する研修
② 感染症の予防及びまん延防止に関する研修

③ 虐待の防止に関する研修
④ 身体的拘束等の適正化に関する研修
⑤ 認知症介護基礎研修
⑥ 事故発生の防止に関する研修

次の表では、介護保険サービスの種類ごとに基準省令により実施が求められている研修を一覧にしています。各セルの中が空欄で条文がない部分は、法定研修の対象とはなっていないことを示しています(一覧表ではユニット型のサービスは省略しています)。

また、基準省令には、それぞれ解釈通知(平成11年9月17日付け老企第25号「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」など)が発出されており、各基準省令の解釈が示されています。

これらによると、法定研修は原則として年間1回(施設サービスでは2回)の実施が求められていますが、認知症介護基礎研修では、介護福祉士など医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけており、定期的・継続的な研修の実施を求めるものではありません。

また、勤務体制の確保等の観点から、職員の資質の向上のために、適切な研修の機会を確保しなければならないという包括的な規定は、すべての介護保険サービスの種類ごとにありますが、福祉用具貸与と特定福祉用具販売では、福祉用具の種類が多種多様であり、常に新しい機能を有するものが開発されるといった理由から、包括的な規定とは独立した規定(居宅基準第201条第1項)により「福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない」とされています。

 

 〇 当センターでは、基準省令や解釈通知の条文や規定に従って企画・実施する法定研修を開催しています。
詳しくはこちらご覧ください。

2 情報公表対象研修とは

平成18年度から介護サービス情報の公表制度が運営されています。この制度に基づき、介護サービス事業者は各種取組に関する実施状況を都道府県等に報告するよう求められています(公表制度の概要は厚生労働省ホームページのこちらから)。これらの取組の中には、特定分野の研修の実施が含まれており、ここでは、これらの研修を「情報公表対象研修」と呼びます。

公表制度は都道府県等の自治事務ですが、制度の運営に関する技術的助言として、厚生労働省から通達(平成18年3月31日付け老振発第0331007号「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」)が発出されています。これによると、介護サービス情報のうち報告が義務付けられているものは基本情報(通達の別添1「基本情報調査票」を参照のこと)及び運営情報(通達の別添2「運営情報調査票」を参照のこと)から構成されていますが、運営情報の中には、特定分野での研修の実施状況が報告の対象となっており、これらの情報公表対象研修について整理すると、概ね20種類に分類できます。

次の表では、介護保険サービスの種類ごとに公表制度において実施状況について報告が求められている研修を一覧にしています。各セルの中が〇印の場合はその研修が報告対象であることを、×印の場合は報告対象ではないことを示しています。ただし、注意しないといけないことは、報告対象となっていても、通達では具体的な研修内容、研修時間、年間の開催頻度、講師の要件などは規定されていません。

例えば、訪問介護における「接遇に関する研修」であれば、「訪問介護員の接遇の質を確保するための仕組みがある」という確認事項に対して、「訪問介護員の接遇についての記載があるマニュアル等がある」及び「訪問介護員の接遇に関する研修の実施記録がある」という2つの確認のための材料に対して、それぞれ「ある」・「なし」と報告することとなっています。また、研修によっては、「高齢者虐待防止研修」のように従事者だけでなく、管理者も受講していることを求められる研修もあります。