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介護労働安定センターとは

介護労働安定センターとは

介護労働安定センターとは・・・・

1.厚生労働大臣指定の公益法人(指定法人)です

介護労働安定センターは、介護人材に関する公益事業を行う団体として、「介護労働者法」(第15条)に基づいて厚生労働大臣から指定されている公益財団法人(指定法人)です。

「社会福祉法」(第92条の2)や「介護保険法」(第120条の2)等にも位置づけが規定されています。

2.「介護労働者法」に基づく公益事業を実施しています

介護労働安定センターの事業の大半は「介護労働者法」(第18条)に定められており、厚生労働省がそれを介護労働安定センターに行わせる仕組みとなっています。

その事業の予算は厚生労働省から交付されており、原則として無料で行われます。 

3.介護分野の「職場づくり支援」と「介護人材の育成支援」などの事業を行っています

介護労働安定センターの事業は大きく分けると、介護分野における、

 ①「職場づくり支援」(職場環境改善、雇用管理改善)を通じた介護人材確保の支援

 ②「介護人材の育成支援」(各種講習・研修等による職業能力開発)

です。 

4.「職場づくり支援」の事業の内容は・・・

介護人材を確保するためには、介護事業所の「職場づくり」(職場環境改善、雇用管理改善)を図ることが重要です。職場環境が良いと、離職者が減るばかりか応募者が増える傾向があるからです。このため、介護労働安定センターでは専門職員が地域の介護事業所にアウトリーチ(事業所訪問)して「職場づくり支援」に関する無料相談に応じ、介護事業所の介護人材確保を支援しています。また専門的なご相談が必要と考えられた場合は社会保険労務士などの無料の専門相談援助につないで支援を深めています。

近年は「処遇改善」「介護生産性向上」も重点的に取り組んでいます。

5.「介護人材の育成支援」の事業の内容は・・・

介護労働安定センターでは、介護未経験者が修了後最短3年で介護福祉士資格がとれる「介護労働講習」を無料で実施し、毎年数多くの修了生を介護業界へ送り出しています。また、介護事業所に対して、介護職員のキャリア形成に関する無料の専門相談援助も行っています。

介護事業所における中間管理者の育成プログラムも提供しています。

6.そのほかにも介護人材関係の各種支援サービスを実施しています

介護労働安定センターは、「介護労働者法」第18条に基づく事業のほかにも、自治体等から受託した介護人材関係の事業(無料)や介護労働安定センター自身で企画立案した事業(有料・無料)を各種実施しています。

 

(事業の例)

①研修・セミナー
(介護職員向け・介護事業者向け、集合型・Web型などさまざまなものがあります。介護事業所のニーズにあわせたオーダーメイド研修もあります)

②各種相談支援

③「介護職員等処遇改善加算取得促進事業」「介護生産性向上推進総合事業(介護生産性ワンストップ窓口)」等の受託

④介護関係の研修教材などの図書・DVDの販売

⑤介護事業所向けホームページ開設・運用サービス「ケアネットビズ」
(介護人材の募集に役立つホームページを介護事業所のご希望に応じて開発し運用します)

⑥介護事業所向け各種保険制度
(介護事業者が賠償責任を問われる事故が発生したとき、カスハラを受けた時、従業員の仕事中・通勤中のケガや事故があったとき、従業員が感染症になったとき、サイバー攻撃や情報漏えいの被害があったときなどに備えた各種保険制度を設けています)

7.「介護労働実態調査」を実施しています

介護分野の労働の実態に関する基礎調査として、毎年「介護労働実態調査」を実施しその結果を公表しています。介護事業所に対して介護人材の効果的な確保手法に関する知見を提供するとともに、介護人材数推計に用いる基礎データの提供など国・自治体の政策立案に広く活用されています。

8.介護労働安定センターでは賛助会員制度を設けています

賛助会員には次のようなメリットがあります。

①各種研修・セミナー等の受講料が賛助会員割引価格に

②介護関係の研修教材などの図書・DVDが賛助会員割引価格に

③介護事業所向けホームページ開発・運営サービス「ケアネットビズ」が賛助会員割引価格に

④介護に関する役立つ情報をお伝えする「月間ケアワーク」の無料送付

⑤介護に関する最新情報をお伝えする「賛助会員専用メールマガジン」の配信(月1回)

⑥介護に関する重要データを掲載した「賛助会員専用サイト」の利用

⑦地域の各種介護事業者との情報交換ができる「賛助会員交流会」を開催している地域もあります 

9.介護労働安定センターは、介護現場が「働きやすい働きがいのある職場」となるよう支援することを法人理念としています

沿革

公益財団法人介護労働安定センター(英語名:Care Work Foundation[略称CWF])は、我が国の高齢社会の進展に伴う介護労働力の需要増大に対処し、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発・向上、その他の福祉の向上を図るための総合的支援機関として平成4年に設立され、「介護労働者法」に基づく指定法人として現在に至っています。特に平成12年度からは、「介護保険制度」の創設に伴い、介護事業者を含む介護分野全般に対する支援事業を実施しています。

平成4年4月1日 労働大臣の設立許可により「財団法人介護労働安定センター」設立
平成4年5月27日 「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法)」(平成4年法律第63号)制定
平成4年7月1日 介護労働者法第15条に基づく指定法人として指定される
平成12年4月1日 介護保険法施行(介護保険制度創設)
平成25年4月1日 「公益法人認定法」(平成20年施行)に基づく公益財団法人として認定され、「公益財団法人介護労働安定センター」となる
令和8年6月25日 社会福祉法等の一部改正により、「社会福祉法」(第92条の2)、「介護保険法」(第120条の2)等に規定される福祉人材確保や介護生産性向上等に係る協議会の構成機関として位置づけられる

事業の概要

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事業案内

公益財団法人介護労働安定センターの事業の概要について、簡潔に分かりやすくまとめたパンフレットとなります。

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