◎ 静岡県内の事業所で働く(パート・アルバイト等を含む)すべての労働者に
適用される「静岡県最低賃金」が改正され、平成28年10月5日から、
時間額807円となりました。
特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問い合せは、静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)または
お近くの労働基準監督署まで。
リーフレット → 平成28年度静岡県最低賃金の改正決定について.pdf
※ 参照 → 静岡労働局HP
【追加】 ◎ 静岡県内の特定の産業で従事する労働者に適用される5件の
「静岡県特定(産業別)最低賃金」が改正されることになりました。
(効力発生日:平成28年12月29日)
リーフレット → 平成28年度 静岡県の最低賃金.pdf
※ 参照 → 静岡労働局HP
◎ このたびの最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業の事業主を
支援するため、厚生労働省および静岡労働局では次の事業を行っております。
① 中小企業専門家派遣・相談等支援事業
「静岡県最低賃金総合相談支援センター」を開設し、中小企業事業主が
抱える経営面・労働面の課題について問題解決を支援するための
ワンストップ無料相談。
※ 詳細はこちら → 「最低賃金総合相談支援センター」のご利用について.pdf
② 業務改善助成金事業
事業場内で最も低い時間給(1000円未満)を60円以上引き上げ、
労働能率の増進に資する設備・機器の導入等の業務改善を行った場合、
業務改善経費の一部を補助するもの。
※ 詳細はこちら → 業務改善助成金の拡充のご案内.pdf
③ キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等のいわゆる非正規雇用
労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、
人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成するもの。
※ 詳細はこちら → キャリアアップ助成金の拡充.pdf