介護保険法での指定を受けた訪問介護事業所で働き、高齢者等の家庭を訪問して家事などの生活援助、入浴などの身体介護を行う人をいう。
訪問介護以外の指定介護事業所で働き、直接介護を行う人をいう。
雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者などを除いた、いわゆる正社員をいう。
正社員以外の労働者(契約社員、嘱託社員、臨時的雇用者、パートタイム労働者など)をいう。
特定職に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者。
定年退職者等を一定期間雇用する目的で契約し雇用する者。
雇用期間が1ヶ月以内の者又は日々雇用しているもの。
正社員より1日の所定労働時間が短いか、又は1週の所定労働日数が少ない者で、雇用期間は1ヶ月を超えるか、又は定めのない者。
事業所の定める所定労働時間を全て勤務する者(正社員、嘱託社員等の名称にかかわらない。正社員は全て常勤労働者である。)
1日の所定労働時間、又は1週の労働日数が常勤労働者より少ない者。特に訪問介護員の短時間労働者については、下記のとおり定型的短時間労働者及び非定型的短時間労働者に区分した。
1) 定型的短時間労働者
1日の所定労働時間又は1週間の労働日数が常勤労働者より少ない者(短時間労働者)であって、労働日及び労働日における労働時間が定型的・固定的に定まっている者(または「短時間定型者」)
2) 非定型的短時間労働者
1日の所定労働時間又は1週間の労働日数が常勤労働者より少ない者(短時間労働者)であって、月、週、又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される者(登録ホームヘルパー、または「短時間非定型者」)
急な仕事のために臨時に雇用されて勤務している者。
訪問介護事業所に配置を義務付けられた役職で、ホームヘルパーを取りまとめる重要な役割。