ホーム > 事業内容 > 傷害補償(介護事業者用)

介護事業者向け補償制度

介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。

2.傷害補償(介護事業者用)

傷害補償(介護事業者用)制度とは

介護事業者に雇用されている介護労働者の皆様が、仕事中、通勤途上、講習会参加中などに、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(ケガ)を受けた場合の補償です。手続きが簡単で支払いも迅速なので、介護労働者の皆様が安心して働くことができます。

掛金        

従業員1名あたり毎月350円

補償の内容

死亡保険金・・・・・・・・・・600万円
事故日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡保険金額をお支払いします。
後遺障害保険金・・・・・・・・18万円~600万円
事故日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、死亡保険金額の3%~100%をお支払いします。
入院保険金・・・・・・・・・・1日あたり5,000円
事故日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院日数に対して入院保険金日額をお支払いします。
手術保険金・・・・・・・・・・手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円
上記入院保険金が支払われる場合において、治療のために事故日から180日以内に病院又は診療所で手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。(ただし1事故につき事故の日を含めて180日以内の手術1回に限ります)
通院保険金額・・・・・・・・・・1日あたり3,000円
事故日からその日を含めて180日以内に通院された場合に、通院日数に対して通院保険金日額をお支払いします。(事故日から180日以内の通院に限り90日を限度とします。)

ご案内パンフレット等

※傷害補償・感染症見舞金制度のご案内パンフレットはこちら(PDF)

パンフレット

介護労働安定センター都道府県各支部へお申込みください。

事故の場合

  1. 介護事業者は、事故が発生した場合、(株)全福サービス(取扱代理店)に事故報告書を速やかにFAXして下さい。
  2. (株)全福サービスから事故報告書が保険会社に送付されると、事業者宛に保険金請求書類が送付されます。
  3. ケガをされた従業員と事業者は、協力の下に請求書類を作成し、保険会社に提出することにより、保険金の支払を受けることとなります。

傷害補償・感染症見舞金制度 事故報告書及び記入例はこちら 

        

ページの先頭に戻る