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介護事業者向け補償制度

介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。

2.傷害補償(介護事業者用)

傷害補償(介護事業者用)制度とは

介護事業者に雇用されている介護労働者の皆様が、仕事中、通勤途上、講習会参加中などに、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(ケガ)を受けた場合の補償です。手続きが簡単で支払いも迅速なので、介護労働者の皆様が安心して働くことができます。

補償の内容

死亡保険金・・・・・・・・・・600万円
事故日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡保険金額をお支払いします。
後遺障害保険金・・・・・・・・18万円~600万円
事故日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、死亡保険金額の3%~100%をお支払いします。
入院保険金・・・・・・・・・・1日あたり5,000円
事故日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院日数に対して入院保険金日額をお支払いします。
手術保険金・・・・・・・・・・手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円
上記入院保険金が支払われる場合において、治療のために事故日から180日以内に病院又は診療所で手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。
通院保険金額・・・・・・・・・・1日あたり3,000円
事故日からその日を含めて180日以内に通院された場合に、通院日数に対して通院保険金日額をお支払いします。(事故日から180日以内の通院に限り90日を限度とします。)

加入対象者

加入対象者は、介護保険法に定められている以下の(1)から(8)のいずれかに該当する事業者になります。

(1)指定居宅サービス事業者

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護 ※1
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売

(2)指定居宅介護支援事業所

  • 居宅介護支援(居宅介護サービス計画費/特別居宅介護サービス計画費)

(3)介護保険施設の事業者※1

  • 指定介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設

(4)指定地域密着型サービス事業者

  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(5)指定介護予防サービス事業者

  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護※1
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売

(6)指定地域密着型介護予防サービス事業者

  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

(7)指定介護予防支援事業者

  • 介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

(8)基準該当サービスの事業者

補償対象者

上記加入対象者に該当する介護事業者に雇用され、主として介護業務※2に従事する訪問介護員(ホームヘルパー)、介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護福祉士等の労働者が対象となります。

(注)事業者と雇用関係のない代表者・役員・理事等は対象となりません。

※1 上記の(1)、(3)及び(5)の※1における看護業務中の事故は補償対象となりません。
※2 介護業務とは、身体上又は精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行う業務をいいます。

保険金を支払う主な事故

  • 補償対象者が雇用されている介護事業者の介護業務に従事中の事故による傷害
  • 介護事業者の介護業務に従事するために自宅と勤務場所との往復中、及び勤務場所を移動中の事故による傷害
  • センター及び介護事業者が主催する講習会、行事に参加中又は当該会場との往復中の事故による傷害

保険期間

補償は毎月1日午前0時から開始します。1カ月単位の補償となります。

掛金(保険料)

従業員1人あたり 毎月350円

加入のお申込み

介護労働安定センター都道府県各支部へお申込みください。

事故の場合

  1. 介護事業者は、事故が発生した場合、(株)全福サービス(取扱代理店)に事故報告書を速やかにFAXして下さい。
  2. (株)全福サービスから事故報告書が保険会社に送付されると、事業者宛に保険金請求書類が送付されます。
  3. ケガをされた従業員と事業者は、協力の下に請求書類を作成し、保険会社に提出することにより、保険金の支払を受けることとなります。

※事故報告書の様式と記入例は、こちら

ご案内パンフレット等

※傷害補償・感染症見舞金制度のご案内パンフレットはこちら(PDF)

パンフレット

傷害補償・感染症見舞金制度 事故報告書及び記入例はこちら

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