介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。
介護事業者に雇用されている介護労働者の皆様が、仕事中、通勤途上、講習会参加中などに、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(ケガ)を受けた場合の補償です。手続きが簡単で支払いも迅速なので、介護労働者の皆様が安心して働くことができます。
| 死亡保険金・・・・・・・・・・600万円 |
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| 事故日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡保険金額をお支払いします。 |
| 後遺障害保険金・・・・・・・・18万円~600万円 |
| 事故日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、死亡保険金額の3%~100%をお支払いします。 |
| 入院保険金・・・・・・・・・・1日あたり5,000円 |
| 事故日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院日数に対して入院保険金日額をお支払いします。 |
| 手術保険金・・・・・・・・・・手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円 |
| 上記入院保険金が支払われる場合において、治療のために事故日から180日以内に病院又は診療所で手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。 |
| 通院保険金額・・・・・・・・・・1日あたり3,000円 |
| 事故日からその日を含めて180日以内に通院された場合に、通院日数に対して通院保険金日額をお支払いします。(事故日から180日以内の通院に限り90日を限度とします。) |
加入対象者は、介護保険法に定められている以下の(1)から(8)のいずれかに該当する事業者になります。
上記加入対象者に該当する介護事業者に雇用され、主として介護業務※2に従事する訪問介護員(ホームヘルパー)、介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護福祉士等の労働者が対象となります。
(注)事業者と雇用関係のない代表者・役員・理事等は対象となりません。
※1 上記の(1)、(3)及び(5)の※1における看護業務中の事故は補償対象となりません。
※2 介護業務とは、身体上又は精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行う業務をいいます。
補償は毎月1日午前0時から開始します。1カ月単位の補償となります。
従業員1人あたり 毎月350円
介護労働安定センター都道府県各支部へお申込みください。
※事故報告書の様式と記入例は、こちら
※傷害補償・感染症見舞金制度のご案内パンフレットはこちら(PDF)