介護事業者に雇用されている介護労働者の皆様が、雇用されている介護事業者の介護業務に従事中、(ただし、被保険者の住居で仕事に従事している間を除きます。)
介護事業者の介護業務に従事するために住居と勤務場所との通常の経路の往復中、講習会参加中またはその会場と住居との間の通常の経路の往復中などに、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(ケガ)を受けた場合の補償です。手続きが簡単で支払いも迅速なので、介護労働者の皆様が安心して働くことができます。
従業員1名あたり毎月350円
| 死亡保険金・・・・・・・・・・600万円 |
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| 事故日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額をお支払いします。(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)*1 |
| 後遺障害保険金・・・・・・・・18万円~600万円 |
| 事故日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。*2 |
| 入院保険金・・・・・・・・・・1日あたり5,000円 |
| 平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、事故日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院日数(実日数)に対して入院保険金日額をお支払いします。(ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。)*3 |
| 手術保険金・・・・・・・・・・手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円 |
| 上記入院保険金が支払われる場合において、治療のために事故日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所で所定の手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。(ただし1事故につき事故の日を含めて180日以内の手術1回に限ります。) |
| 通院保険金額・・・・・・・・・・1日あたり3,000円 |
平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、事故日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)による医師の治療を受けられた場合に、通院日数に対して通院保険金日額をお支払いします。(事故日から180日以内の通院に限り90日を限度とします。また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。)*3*1:すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 *2:保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して600万円が限度となります。 *3:入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、以下のような急激性、偶然性、外来性を欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。 |
※傷害補償・感染症見舞金制度のご案内パンフレット(平成23年度版)はこちら(pdf:4.6Mb))
NEWこのホームページは普通傷害保険((財)介護労働安定センター団体傷害保険特約付帯)の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、代理店までお問い合わせください。
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