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介護事業者向け補償制度

介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。

3.感染症見舞金制度

感染症見舞金制度とは

感染症見舞金制度は、傷害補償(介護事業者用)制度加入の介護事業者を加入対象者としております。

この制度に加入した介護事業者に雇用されている介護労働者が、介護現場において、要介護者等への介護業務中に「感染症」に罹患し、医師の治療を受けた場合に、「感染症補償規程」に基づき介護事業者が負担する見舞金を補償いたします。(約定履行費用保険)

補償の内容

補償金額 一律30,000円

※ 上記感染症見舞金補償の他に、感染症が発生した場合の「感染症の防止または軽減のために支出した費用(損害防止費用)」のうち、保険会社が必要又は有益と認めたものも対象となります。(例:施設内で感染症が発生し、放置しておけば他の介護労働者にも感染が広がる恐れがある場合に、更なる感染を防ぐために介護事業者が負担した緊急隔離措置費用など)

対象となる感染症

疥癬(かいせん)及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条第一項にいう感染症(但し、四類感染症のうちの鳥インフルエンザ、及び五類感染症のうちのインフルエンザを除く。)とします。

<一類感染症>
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブ ルグ病及びラッサ熱
<二類感染症>
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
<三類感染症>
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
<四類感染症>
E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽(そ)ボツリヌス症、マラリア、 野兎(と)病、その他の既に知られている感染症の疾病であって、動物またはその死体、 飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの。
<五類感染症>
ウィルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性 免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、感染性胃腸炎、その他の既に知られている感染症の疾病(四類感染症を除く)であって、国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの。
<指定感染症>
<新感染症>

※ ノロウイルスによる感染性胃腸炎も補償の対象となります。(但し、傷害補償制度のみご加入の場合は対象外です。)
※ 太字の感染症は平成19年4月1日から対象となりました。

加入対象者

加入にあたっては、(1)、(2)の条件を満たす以下の事業者が対象となります。
(1)傷害補償(介護事業者用)制度に加入しているか、同時加入する。
(2)傷害補償(介護事業者用)制度加入の介護労働者全員が感染症見舞金制度に加入する。

(1)指定居宅サービス事業者

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護 ※1
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売

(2)指定居宅介護支援事業所

  • 居宅介護支援(居宅介護サービス計画費/特別居宅介護サービス計画費)

(3)介護保険施設の事業者※1

  • 指定介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設

(4)指定地域密着型サービス事業者

  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(5)指定介護予防サービス事業者

  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護※1
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売

(6)指定地域密着型介護予防サービス事業者

  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護

(7)指定介護予防支援事業者

  • 介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

(8)基準該当サービスの事業者

見舞金支給対象者

上記加入対象者に該当する介護事業者に雇用され、主として介護業務※2に従事する訪問介護員(ホームヘルパー)、介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護福祉士等の労働者であって、介護業務従事中に見舞金の対象となる感染症に罹患し、医師の治療を受けた者。

(注)事業者と雇用関係のない代表者・役員・理事等は対象となりません。

※1 上記の(1)、(3)及び(5)の※1における看護業務中の事故は補償対象となりません。
※2 介護業務とは、身体上又は精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行う業務をいいます。

保険期間

補償は、掛金をお支払いただいた月の翌月1日の午前0時から開始します。(1ヶ月単位で傷害保険の補償と併せて加入者名簿の確認が必要です。)

掛金(保険料)

従業員1人当たり傷害補償と併せて毎月380円
うち、感染症見舞金制度の掛金は30円です。

加入のお申込み

介護労働安定センター都道府県各支部へお申込みください。

事故の場合

  1. 介護事業者は、介護労働者が介護業務従事中に感染症に罹患し、医師の治療を受けた場合、(株)全福サービス(取扱代理店)に事故報告書をFAXして下さい。
  2. (株)全福サービスから事故報告書が保険会社に送付されると、事業者宛に保険金請求書類が送付されます。
  3. 事業者は、感染症補償規程に基づき、見舞金の支払いを行った後、保険金請求書類を保険会社に送付することにより、保険金の支払を受けることとなります。

事故報告書の様式と記入例はこちら

ご案内パンフレット等

※傷害補償・感染症見舞金制度のご案内パンフレットはこちら(PDF)

パンフレット

傷害補償・感染症見舞金制度 事故報告書及び記入例はこちら

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