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介護事業者向け補償制度 

介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。

3.感染症見舞金制度 (傷害補償制度のオプション)

感染症見舞金制度とは

感染症見舞金制度は、傷害補償(介護事業者用)制度加入の介護事業者を加入対象者としております。

この制度に加入した介護事業者に雇用されている介護労働者が、介護現場において、要介護者等への介護業務中に「感染症」に罹患し、医師の治療を受けた場合に、「感染症補償規程」に基づき介護事業者が負担する見舞金を補償いたします。(約定履行費用保険)

※感染症見舞金制度の加入に当たっては、傷害補償(介護事業者用)制度加入の介護労働者全員が加入する(事業所単位での加入)必要があります。    

掛金

従業員1名あたり毎月30円(傷害補償と合わせて380円)

補償の内容

感染症見舞金の補償 30,000円

※ 上記感染症見舞金補償の他に、感染症が発生した場合の「感染症の防止または軽減のために支出した費用(損害防止費用)」のうち、保険会社が必要又は有益と認めたものも対象となります。(例:施設内で感染症が発生し、放置しておけば他の介護労働者にも感染が広がる恐れがある場合に、更なる感染を防ぐために介護事業者が負担した緊急隔離措置費用など)。            

ご案内パンフレット等

※傷害補償・感染症見舞金制度のご案内パンフレット(平成23年度版)はこちら(PDF)

パンフレットNEW

介護労働安定センター都道府県各支部へお申込みください。

事故の場合

  1. 介護事業者は、介護労働者が介護業務従事中に感染症に罹患し、医師の治療を受けた場合、(株)全福サービス(取扱代理店)に事故報告書をFAXして下さい。
  2. (株)全福サービスから事故報告書が保険会社に送付されると、事業者宛に保険金請求書類が送付されます。
  3. 事業者は、感染症補償規程に基づき、見舞金の支払いを行った後、保険金請求書類を保険会社に送付することにより、保険金の支払を受けることとなります。       

傷害補償・感染症見舞金制度 事故報告書及び記入例はこちら

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