介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。
雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。
| 特定労働者 | 改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者です。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者を除きます。 |
|---|---|
| 支給対象人数 | 3人まで |
| 支給額 | 1人当たり6ヶ月70万円(上限) |
| 助成対象期間 | 改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6か月。ただし、特定労働者の2人目以降を雇い入れた場合も、1人目の助成対象期間内について助成の対象となります。 |
改善計画期間の初日から遡って6か月前の日から、1か月前の日までに、介護基盤人材確保等助成金申請計画書に必要書類を添付して、事業主の主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。(この助成金の支給申請は、助成対象期間満了日の属する月の翌月の末日までに、都道府県労働局に行ってください。)
なお、本助成金の支給の可否については、支給申請等にかかる審査を経て決定されます。
※申請書等 様式関係はこちら(※助成金制度の改正により変更になる場合があります。)
注)助成金の申請をするには都道府県に提出する「改善計画」の認定を受けていることが必要です。
(都道府県により様式が異なるため掲載しておりませんので、(財)介護労働安定センター都道府県支部へお問い合わせ下さい。)
財団法人介護労働安定センター・都道府県支部、都道府県労働局へ