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ご利用にあたって

☆介護雇用管理制度等導入奨励金に関する勧誘についてのご注意!!

助成金制度の利用についてのご相談は、必ず余裕を持って事前にご相談ください。
(助成金申請計画の提出期限は、改善計画期間の初日の1ヵ月前の日までとなっており、また、支給申請書の申請期限も個々定められております。ただし、改善計画については、6ヵ月前の日から提出できます。)

助成を受けるための要件は、基本的には、次の要件を満たすことが必要です。

◆共通(介護基盤人材確保等助成金及び介護雇用管理制度等導入奨励金)

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っていること。
  • 申請事業主において、計画期間の初日の6か月前の日から、支給申請書の提出日までの間(基準期間といいます。)に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇(勧奨退職を含む。)していない事業主であること。
  • 雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を納付している事業主であること。
  • 不正受給を行ったことにより3年間にわたる不支給措置が執られていない事業主であること。
  • 労働関係法令に違反していること等により、助成金を支給することが適当でないと認められる事業主でないこと。         

◆介護基盤人材確保等助成金

  • 介護関係業務を行う事業主のうち、改善計画認定事業主であって、かつ、助成金申請計画認定事業主であること。
  • 新サービスの提供等に伴って、特定労働者を、申請計画期間内に実施する改善措置(認定改善計画で期間内に措置することとされているもの)に従事させるために、雇用保険一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇い入れること。
  • 最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、助成対象期間(最初の雇入れ日から6か月間)の満了日においても引き続き申請事業主の雇用保険被保険者であることの割合(定着率といいます。)が80%以上であること。
  • 過去に、本助成金または旧介護基盤人材確保助成金を受給している場合は、最後の支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
  • 労働者の離職、雇入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備していること。        

◆介護雇用管理制度等導入奨励金

  • 介護関係業務を行う事業主のうち、奨励金申請計画の認定事業主であること
  • 過去に奨励金の支給を受けた場合は、奨励金に係る最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに人事管理制度の導入事業に必要な制度設計をコンサルタントへ委託等及び雇用管理改善事業を行う事業主であること。
  • 離職した労働者名簿等の書類を整備していること。
  • 事業主が、介護労働者の処遇改善に向けた取組に関する情報の公表を行っていること。なお、処遇改善に向けた取組に関する情報の公表とは、給与、雇用管理、能力開発、福利厚生その他介護労働者の処遇改善に資すると考えられる取組の方針について、事業所内の掲示等介護労働者などが閲覧できることをいう。

◆その他

  • 他の補助金、助成金等が支給されている場合は、それらの助成金等と併給調整される場合がありますので、そのような場合は受けている補助金等の名称等を告げてご相談ください。
  • 賃金台帳、就業規則などの関係書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
  • 助成金の支給のための審査等で、立ち入り調査に協力を要請する場合がありますので予めご了承ください。
  • 不正受給は犯罪です。偽りその他の不正行為により支給を受け、または受けようとした場合は、支給決定の取消しまたは支給金額の全額の返還(年5%の利息を加算)を求めます。また、その後一定期間、雇用保険法に基づくその他の助成金を受給できなくなります。特に悪質なケースは、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。

介護雇用管理制度等導入奨励金に関する勧誘についてのご注意  

これまでに、介護雇用管理制度等導入奨励金について、介護労働安定センターから業務委託を受けているなどと称した事業者から、当該事業者を介して申請するよう勧誘を受けたという情報が寄せられています。

介護労働安定センターは、当該奨励金について特定の事業者に業務委託等を行うことや、特定の事業者を仲介するよう勧誘することはありません。

上記のような勧誘を受けられた場合は、最寄りの介護労働安定センター支部か、下記へお問い合わせください。

財団法人介護労働安定センター 
業務部・雇用管理課助成福祉係
℡:050-3535-9427(直通)

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