家政婦(夫)紹介所に登録するケア・ワーカーさんを応援する制度があります。
仕事中・講習会参加中に他人の身体を傷つけた場合や他人の物を壊した場合の補償です。
| 対人補償 | 1人1億円を限度 |
|---|---|
| 1事故1億円を限度 保険期間中1億円を限度(注) 自己負担無し |
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| 対物賠償 |
1事故1,000万円を限度 保険期間中1,000万円を限度(注) 自己負担無し |
紹介所が紹介する仕事に従事中、またはセンターが主催する講習会、行事等に参加中で、
等で法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。
年間1,080円(中途加入 月90円)
加入を希望するケア・ワーカーさんは、紹介所を通じてお申込みください。なお、(社)日本看護家政紹介事業協会(以下、「看家協会」という。)の会員である紹介所は、看家協会を通じてご加入ください。看家協会に所属していない紹介所は、介護労働安定センター本部へお申込みください。
対人事故の場合の見舞金・見舞品費用、対物事故が発生した場合の要介護者等の財物の紛失・盗難による対物損害等を補償します。
| 対物補償
他人から預かった財物に関する紛失または盗難による対物損害の補償
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1事故1,000万円を限度 |
|---|---|
| 保険期間中1億円を限度 | |
| 初期対応費用
事故現場の保存費用を支払った場合等
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1事故500万円を限度 |
| 見舞金・見舞品
対人事故が発生した場合の社会通念上妥当と思われる被害者への見舞金・見舞品(香典を含みます。)に要する費用の補償
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対人事故の場合 1事故10万円を限度 |
| 人格権侵害
利用者から名誉毀損によって訴えられた場合等
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1事故300万円を限度 |
| 保険期間中300万円を限度 |
年間120円×加入者数
(3月から8月に中途加入される場合は一人あたり60円となります。)
なお、加入者(加入対象者)は、ケア・ワーカー賠償責任補償に加入していることが要件となります。
介護労働安定センター都道府県各支部へお申込みください。
仕事中・通勤途中に急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(ケガ)を受けた場合の補償です。
| 支給額 | 死亡保険金600万円 後遺障害保険金障害の程度に応じて18万円~600万円 入院保険金(1日あたり)5,000円(事故日から180日を限度) 手術保険金手術の内容によって(1回を限度)5万円・10万円・20万円 通院保険金(1日あたり)3,000円(90日を限度 事故日から180日以内) |
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毎月350円
加入を希望するケア・ワーカーさんは、紹介所を通じてお申込みください。
求人者から賃金が支払われなかった場合の補償です。
1件あたり50万円を限度として退職前2カ月以内の不払いとなった賃金相当額
