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2.ケア・ワーカー等 福祉共済制度
ケア・ワーカー賠償責任補償(賠償責任保険)
ケア・ワーカー賠償責任補償とは
仕事中・講習会参加中に他人の身体を傷つけた場合や他人の物を壊した場合の補償です。
なお、平成23年9月より追加賠償責任補償を廃止し、補償内容を当該保険(ケア・ワーカー賠償責任補償)に組み込みました。
※詳しい保険内容については、パンフレットをご覧下さい。
ご案内パンフレット等
■ケア・ワーカー賠償責任補償のご案内パンフレットはこちら。(pdf:2.4Mb)
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介護労働安定センター
本部へお申込み下さい。
事故の場合
- 事故が発生した場合には、速やかにファックスで(株)全福サービス(取扱代理店)(公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会を通じて加入した場合は、リック保険サービス)に事故報告書を送付してください。
- 事故発生の連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
- 人身事故の場合は、原則として入院時の差額ベッド代は対象となりませんのでご注意ください。
- 物損事故で修理可能な場合は、修理費が保険金のお支払いの対象になります。修理不可能な場合、あるいは修理費が時価額を上回る場合は、原則として時価額限度のお支払いとなります。
- 被害者側にも過失がある場合は、「損害額の公平な負担」という見地から、被害者側の過失の程度によって支払保険金が減額されますのでご承知ください。
各種申請書
傷害補償(傷害保険)
傷害補償とは
仕事中・通勤途中に急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(ケガ)を受けた場合の補償です。
補償の内容(保険金額)
| 支給額 |
死亡保険金600万円
後遺障害保険金障害の程度に応じて18万円~600万円
入院保険金(1日あたり)5,000円(事故日から180日を限度)
手術保険金手術の内容によって(1回を限度)5万円・10万円・20万円
通院保険金(1日あたり)3,000円(90日を限度 事故日から180日以内) |
補償の要件
- 紹介所が紹介する仕事中の傷害(ケガ)事故の場合
- 紹介所が紹介する仕事の通勤途上の傷害(ケガ)事故の場合
- 介護労働安定センターまたは紹介所が主催する講習会・行事などに参加途中、またはその会場への往復中の傷害(ケガ)事故の場合
掛金(保険料)の額(紹介所の負担)
毎月350円
【ご注意】*掛金(保険料)をお振り込みいただく際の振込手数料は紹介所様の負担となります。
加入のお申込み
加入を希望するケア・ワーカーさんは、紹介所を通じてお申込みください。
ご案内パンフレット等
■ケア・ワーカー向け傷害補償のご案内パンフレットはこちら。(pdf:1.8Mb)

賃金不払事故補償
各種申請書
賃金不払補償とは
求人者から賃金が支払われなかった場合の補償です。
補償の内容
1件あたり50万円を限度として退職前2カ月以内の不払いとなった賃金相当額
補償の要件
- 求人者に支払い能力がない場合
- センターが必要と認めた場合
掛金(ケア・ワーカーさんの負担)と加入お申込み
- 看家協会の会員である紹介所のケア・ワーカーさんは、看家協会が別に定める掛金を納付しますので、加入の手続きをする必要はありません。
- 看家協会の会員でない紹介所の加入を希望するケア・ワーカーさんは、紹介所を通じて介護労働安定センター都道府県各支部(所)へお申込みください。年間60円(中途加入:月5円)で加入できます。
ご案内パンフレット等
※■ 賃金不払事故補償の案内パンフレットはこちら(pdf:0.5Mb)
各種申請書
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