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介護事業者向け補償制度

介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。

1.介護事業者賠償責任補償

介護事業者賠償責任補償とは

介護業務を行う事業者に雇用されている介護労働者や事業主等の皆様が業務中に他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したり、またはケアプラン作成ミスによって利用者に過剰な経済的負担をさせたことなどにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。

※公的介護保険の指定事業者となるためには、賠償資力の確保が義務づけられております。

掛金(保険料)

・年間1,800円
・中途加入月額150円

補償の内容

対人賠償

1人1億円を限度
1請求1億円を限度
保険期間中1億円を限度(注)(1)
免責金額(自己負担額) 50,000円(1人・1請求)

対物賠償

1請求1,000万円を限度
保険期間中1,000万円を限度(注)(2)

免責金額(自己負担額) 10,000円(1請求)

純粋経済損害賠償

ケアプラン作成ミスにより利用者に過剰な経済的負担をさせたことによる損害賠償請求を受けた場合等
1請求100万円を限度
保険期間中100万円を限度
(免責金額(自己負担額)はありません)

受託物

1請求100万円を限度(自価格限度)
(うち現金)1請求10万円
(免責金額(自己負担額)はありません)

初期対応費用

事故現場の保存費用を支払った場合等
1事故500万円を限度

(免責金額(自己負担額)はありません)

見舞金・見舞品

初期対応費用のうち、対人事故の場合で、社会通念上妥当と思われる被害者への見舞金
1事故10万円を限度
(免責金額(自己負担額)はありません)

人格権侵害

要介護者から名誉毀損によって訴えられた場合等
1請求300万円を限度
保険期間中300万円を限度

(免責金額(自己負担額)はありません)

訴訟対応費用

応訴に必要な諸費用等
1事故1,000万円を限度
(免責金額(自己負担額)はありません)

(注)(1)(2) 保険期間中の限度額は生産物の提供及び仕事の結果に起因する事故の場合にのみ適用されます。

ご案内パンフレット等

介護事業者賠償責任補償のパンフレットはこちら

パンフレット(1ページ)

介護労働安定センター都道府県各支部へお申込み下さい

事故の場合

  1. 事故が発生した場合には、速やかにファックスで(株)全福サービス(取扱代理店)に事故報告書を送付してください。
  2. 損害発生の連絡が遅れたり、損害が確定した日から30日以内に保険金請求書その他必要書類の提出が無い場合は、保険金の支払いができなくなることがありますのでご注意ください。
  3. 人身事故の場合は、原則として入院時の差額ベッド代は対象となりませんのでご注意ください。
  4. 物損事故の場合は、修理可能な場合は修理費が保険金のお支払いの対象になります。修理不可能な場合、あるいは修理費が時価額を上回る場合は、時価額限度のお支払いとなります。
  5. 被害者側にも過失がある場合は、「損害額の公平な負担」という見地から、被害者側の過失の程度によって支払保険金が減額されますのでご承知ください。
  6. 支払保険金は免責金額(自己負担額)を差し引いた金額となります。

各種申請書

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