介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。
介護業務を行う事業者に雇用されている介護労働者や事業主等の皆様が業務中に他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したり、またはケアプラン作成ミスによって利用者に過剰な経済的負担をさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。
対人賠償1人1億円を限度1事故1億円を限度 保険期間中1億円を限度(注) 自己負担額 50,000円(1人・1事故) |
対物賠償1事故1,000万円を限度保険期間中1,000万円を限度(注) 自己負担額 10,000円(1事故) |
純粋経済損害賠償ケアプラン作成ミスにより利用者に過剰な経済的負担をさせたことによる損害賠償請求を受けた場合等1事故100万円を限度 保険期間中100万円を限度 (自己負担額はありません) |
初期対応費用事故現場の保存費用を支払った場合等1事故500万円を限度 (自己負担額はありません) |
見舞金・見舞品対人事故の場合、社会通念上妥当と思われる被害者への見舞金1事故10万円を限度 (自己負担額はありません) |
人格権侵害要介護者から名誉毀損によって訴えられた場合等1事故300万円を限度 保険期間中300万円を限度 (自己負担額はありません) |
訴訟対応費用(NEW)応訴に必要な諸費用等1事故1,000万円を限度 (自己負担額はありません) |
(注)生産物の提供及び仕事の結果に起因する事故の場合に適用されます。
公的介護保険において指定を受ける
※ 同様のサービスとは、「障害者自立支援法」における、障害福祉サービス(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児を対象とした居宅サービス)などがこれに該当します。
居宅介護事業者(加入対象者)が日本国内で行う以下のサービス等
(注意)事故の内容によっては、補償の対象とならない場合があります。
※地域生活支援事業に係るサービスにつきましては、各市町村ごとに事業内容が異なっているため、本制度では補償できないサービスもございますので、本制度に加入を希望される場合は、事前に事業内容等をご相談ください。
※1 全てのサービスにおいて医療行為、リハビリテーション等、専門資格を要する業務に起因する事故は対象外となります。
※2 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)における恒常的利用者に対するサービスに起因する賠償事故は補償の対象外となります。ただし、公的介護保険対象の居宅サービス給付によって発生した賠償事故は補償の対象となります。
被保険者である事業者が行った業務の遂行に伴い日本国内において発生した以下の事故に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任について、保険期間中に日本国内で事故が発生した場合に保険金をお支払いします。
| (1)【対人・対物事故】 | (2)【居宅介護・介護予防支援事業に係る純粋経済損害賠償事故】 | ||
| 事業者の活動の遂行中、または遂行の結果(飲食物の提供を含む)に起因する対人・対物事故及び事業者が所有・使用・管理する施設の一時利用者に対する対人・対物事故 | ケアマネジャーが行うケアプラン作成・訪問調査等に起因する対人・対物事故を伴わない純粋経済損害 | ||
| 【管理財物の事故】 | 【初期対応費用】 | 【見舞金・見舞品】 | 【人格権侵害】 |
| サービス利用者宅の家具・レンタル用品等の損壊、紛失、盗取、詐欺による賠償事故(被保険者がサービス利用者より預かった現金が盗難された場合の賠償責任についても補償します。(警察への届出が必要です))。 | (1)、(2)の事故が発生した場合の社員の派遣費用・事故現場の保存費用等(賠償責任の有無にかかわらずお支払いいたします。) | 対人事故が発生した場合の賠償責任の有無にかかわらず支払われる社会通念上妥当と思われる被害者への見舞金・見舞品(香典を含みます)。 | 利用者に対する名誉毀損、プライバシー侵害等。 |
| 【訴訟対応費用】NEW | |||
応訴に必要となる次の費用を担保します。
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9月1日午前0時から翌8月31日午後12時までの1年間です。なお、中途加入の場合には「加入依頼書」及び「労働保険概算・確定保険料申告書(写)」(以下「申告書(写)」という。)を介護労働安定センター支部が受け付けた日、もしくは掛金(保険料)を介護労働安定センターが領収した日(郵便振替払込取扱票の郵便局受付印)のいずれか遅い日の翌日午前0時に始まり、翌8月31日午後12時に終わります。
(注)入金または「加入依頼書・申告書(写)」どちらか一方のみの申し込みは補償の対象となりませんので、ご注意ください。
| 年間1,800円 | × | 加入依頼書に記載する 常時使用労働者数+事業主及び役員の数 |
(注1)代表者及び役員を含む全ての介護業務に従事する皆様を補償対象としてご加入ください。
(注2)従業員の増減による年度途中の手続きは不要のため、追加入金及び返金はございません。
| 年度途中から加入の場合は、掛金(保険料)は月割となり、月額1人あたり150円となります。 |
| 【計算例】 加入月日が1月20日の場合は、加入月を含めた8月までの月数が8カ月となりますので、掛金(保険料)は従業員1人あたり150円x8カ月=1,200円となります。 |