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介護事業者向け補償制度

介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。

1.介護事業者賠償責任補償

介護事業者賠償責任補償とは
介護業務を行う事業者の皆様が、業務中に他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したり、または、ケア・プラン作成ミスによって利用者に過剰な経済的負担をさせたことなどにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。
※詳しい保険内容については、パンフレットをご覧下さい。

ご案内パンフレット等

介護事業者賠償責任補償の2011年度版パンフレットはこちら。(pdf:2.4Mb)

パンフレット(1ページ)
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介護労働安定センター都道府県各支部(所)へお申込み下さい。

事故の場合

  1. 事故が発生した場合には、速やかにファックスで(株)全福サービス(取扱代理店)に事故報告書を送付してください。
  2. 事故発生の連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
  3. 人身事故の場合は、原則として入院時の差額ベッド代は対象となりませんのでご注意ください。
  4. 物損事故で修理可能な場合は、修理費が保険金のお支払いの対象になります。修理不可能な場合、あるいは修理費が時価額を上回る場合は、原則として時価額限度のお支払いとなります。
  5. 被害者側にも過失がある場合は、「損害額の公平な負担」という見地から、被害者側の過失の程度によって支払保険金が減額されますのでご承知ください。
  6. 支払保険金は免責金額(自己負担額)を差し引いた金額となります。

各種申請書

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