介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。
介護業務を行う事業者に雇用されている介護労働者や事業主等の皆様が業務中に他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したり、またはケアプラン作成ミスによって利用者に過剰な経済的負担をさせたことなどにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。
※公的介護保険の指定事業者となるためには、賠償資力の確保が義務づけられております。・年間1,800円
・中途加入月額150円
対人賠償1人1億円を限度1請求1億円を限度 保険期間中1億円を限度(注)(1) 免責金額(自己負担額) 50,000円(1人・1請求) |
対物賠償1請求1,000万円を限度保険期間中1,000万円を限度(注)(2) 免責金額(自己負担額) 10,000円(1請求) |
純粋経済損害賠償ケアプラン作成ミスにより利用者に過剰な経済的負担をさせたことによる損害賠償請求を受けた場合等1請求100万円を限度 保険期間中100万円を限度 (免責金額(自己負担額)はありません) |
受託物1請求100万円を限度(自価格限度)(うち現金)1請求10万円 (免責金額(自己負担額)はありません) |
初期対応費用事故現場の保存費用を支払った場合等1事故500万円を限度 (免責金額(自己負担額)はありません) |
見舞金・見舞品初期対応費用のうち、対人事故の場合で、社会通念上妥当と思われる被害者への見舞金1事故10万円を限度 (免責金額(自己負担額)はありません) |
人格権侵害要介護者から名誉毀損によって訴えられた場合等1請求300万円を限度 保険期間中300万円を限度 (免責金額(自己負担額)はありません) |
訴訟対応費用応訴に必要な諸費用等1事故1,000万円を限度 (免責金額(自己負担額)はありません) |
(注)(1)(2) 保険期間中の限度額は生産物の提供及び仕事の結果に起因する事故の場合にのみ適用されます。