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介護事業者向け補償制度

介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。

1.介護事業者賠償責任補償

介護事業者賠償責任補償とは

介護業務を行う事業者に雇用されている介護労働者や事業主等の皆様が業務中に他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したり、またはケアプラン作成ミスによって利用者に過剰な経済的負担をさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。

補償の内容

対人賠償

1人1億円を限度
1事故1億円を限度
保険期間中1億円を限度(注)
自己負担額 50,000円(1人・1事故)

対物賠償

1事故1,000万円を限度
保険期間中1,000万円を限度(注)

自己負担額 10,000円(1事故)

純粋経済損害賠償

ケアプラン作成ミスにより利用者に過剰な経済的負担をさせたことによる損害賠償請求を受けた場合等
1事故100万円を限度
保険期間中100万円を限度
(自己負担額はありません)

初期対応費用

事故現場の保存費用を支払った場合等
1事故500万円を限度

(自己負担額はありません)

見舞金・見舞品

対人事故の場合、社会通念上妥当と思われる被害者への見舞金
1事故10万円を限度
(自己負担額はありません)

人格権侵害

要介護者から名誉毀損によって訴えられた場合等
1事故300万円を限度
保険期間中300万円を限度

(自己負担額はありません)

訴訟対応費用(NEW)

応訴に必要な諸費用等
1事故1,000万円を限度
(自己負担額はありません)

(注)生産物の提供及び仕事の結果に起因する事故の場合に適用されます。

加入対象者

公的介護保険において指定を受ける

  • 指定居宅サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 指定地域密着型サービス事業者
  • 指定介護予防サービス事業者
  • 指定地域密着型介護予防サービス事業者
  • 指定介護予防支援事業者
  • 指定居宅介護サービス事業者が提供する居宅サービスと同様のサービスを提供している事業者

※ 同様のサービスとは、「障害者自立支援法」における、障害福祉サービス(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児を対象とした居宅サービス)などがこれに該当します。

被保険者

  1. 居宅サービス・居宅介護支援、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援等を提供する法人・団体
  2. 事業者の理事・役員・職員(常勤・非常勤問わず)
  3. パートタイマー・有償で働く協力会員(食事代・交通費以外に労働の対価として給料をもらっていること。)・研修生(従業員が事業者の指示のもと研修を受ける場合など)

対象となるサービス

居宅介護事業者(加入対象者)が日本国内で行う以下のサービス等

(注意)事故の内容によっては、補償の対象とならない場合があります。

  1. 公的介護保険対象の居宅サービス
    • 居宅サービス<居宅介護サービス/特例居宅介護サービス>
      • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
      • 訪問入浴介護
      • 訪問リハビリテーション
      • 通所介護(デイサービス)
      • 通所リハビリテーション(医療機関でのデイケア)
      • 短期入所生活介護(ショートステイ)
      • 短期入所療養介護(ショートステイ)
      • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
      • 福祉用具貸与
      • 特定福祉用具販売
    • 居宅介護支援(居宅介護サービス計画費/特定居宅介護サービス計画費)
    • 介護予防サービス
      • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
      • 介護予防訪問入浴介護
      • 介護予防訪問リハビリテーション
      • 介護予防通所介護(デイサービス)
      • 介護予防通所リハビリテーション(医療機関でのデイケア)
      • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
      • 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
      • 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
      • 介護予防福祉用具貸与
      • 特定介護予防福祉用具販売
    • 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス
      • 夜間対応型訪問介護
      • 認知症対応型通所介護
      • 小規模多機能型居宅介護
      • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
      • 地域密着型特定施設入居者生活介護
      • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
      • 介護予防認知症対応型通所介護
      • 介護予防小規模多機能型居宅介護
      • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    • 介護予防支援
  2. 上記の居宅介護事業者(加入対象者)が行う公的介護保険対象外の在宅サービス・その他の業務
    • 配食サービス
    • 身体介護に伴う家事援助サービス
    • 外出介助サービス
    • 移送サービス
    • 緊急通報サービス
    • 福祉用具販売
  3. 障害者自立支援法の障害福祉サービス
    • 介護給付
      • 居宅介護(ホームヘルプ)
      • 重度訪問介護
      • 行動援護
      • 重度障害者等包括支援
      • 児童デイサービス
      • 短期入所(ショートステイ)
      • 生活介護
      • 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
      • 共同生活介護(ケアホーム)
    • 訓練等給付
      • 共同生活援助(グループホーム)

※地域生活支援事業に係るサービスにつきましては、各市町村ごとに事業内容が異なっているため、本制度では補償できないサービスもございますので、本制度に加入を希望される場合は、事前に事業内容等をご相談ください。

※1 全てのサービスにおいて医療行為、リハビリテーション等、専門資格を要する業務に起因する事故は対象外となります。

※2 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)における恒常的利用者に対するサービスに起因する賠償事故は補償の対象外となります。ただし、公的介護保険対象の居宅サービス給付によって発生した賠償事故は補償の対象となります。

保険金を支払う主な事故

被保険者である事業者が行った業務の遂行に伴い日本国内において発生した以下の事故に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任について、保険期間中に日本国内で事故が発生した場合に保険金をお支払いします。

            
(1)【対人・対物事故】 (2)【居宅介護・介護予防支援事業に係る純粋経済損害賠償事故】
事業者の活動の遂行中、または遂行の結果(飲食物の提供を含む)に起因する対人・対物事故及び事業者が所有・使用・管理する施設の一時利用者に対する対人・対物事故 ケアマネジャーが行うケアプラン作成・訪問調査等に起因する対人・対物事故を伴わない純粋経済損害
【管理財物の事故】 【初期対応費用】 【見舞金・見舞品】 【人格権侵害】
サービス利用者宅の家具・レンタル用品等の損壊、紛失、盗取、詐欺による賠償事故(被保険者がサービス利用者より預かった現金が盗難された場合の賠償責任についても補償します。(警察への届出が必要です))。 (1)、(2)の事故が発生した場合の社員の派遣費用・事故現場の保存費用等(賠償責任の有無にかかわらずお支払いいたします。) 対人事故が発生した場合の賠償責任の有無にかかわらず支払われる社会通念上妥当と思われる被害者への見舞金・見舞品(香典を含みます)。 利用者に対する名誉毀損、プライバシー侵害等。
【訴訟対応費用】NEW
応訴に必要となる次の費用を担保します。
  • 被害者からの訴訟対応に当たる被保険者の使用人の超過勤務手当(残業代及び休日出勤手当)、交通費(深夜帰宅・早朝出勤のためのもの)、宿泊料・臨時雇用費用
  • 増設コピー機のリース費用
  • 事業者の研究所などにおける事故の再現実験費用
  • 外部の実験機関に委託する事故の再現実験費用
  • 事故原因の調査費用
  • 意見書・鑑定書作成依頼のための必要な費用
  • 相手方当事者または裁判所に提出するための文書作成に必要な費用

保険期間

9月1日午前0時から翌8月31日午後12時までの1年間です。なお、中途加入の場合には「加入依頼書」及び「労働保険概算・確定保険料申告書(写)」(以下「申告書(写)」という。)を介護労働安定センター支部が受け付けた日、もしくは掛金(保険料)を介護労働安定センターが領収した日(郵便振替払込取扱票の郵便局受付印)のいずれか遅い日の翌日午前0時に始まり、翌8月31日午後12時に終わります。

(注)入金または「加入依頼書・申告書(写)」どちらか一方のみの申し込みは補償の対象となりませんので、ご注意ください。

掛金(保険料)

年間1,800円
×加入依頼書に記載する
常時使用労働者数+事業主及び役員の数

(注1)代表者及び役員を含む全ての介護業務に従事する皆様を補償対象としてご加入ください。
(注2)従業員の増減による年度途中の手続きは不要のため、追加入金及び返金はございません。

年度途中から加入の場合は、掛金(保険料)は月割となり、月額1人あたり150円となります。
【計算例】
加入月日が1月20日の場合は、加入月を含めた8月までの月数が8カ月となりますので、掛金(保険料)は従業員1人あたり150円x8カ月=1,200円となります。

加入手続方法

  1. 「介護事業者賠償責任補償加入依頼書」に必要事項を記入し、前年度の平均労働者数を証明する書類として、今年度に申告済みの「申告書(写)」(申告書(写)が提出できない場合はそれに代わる書類※)を添付の上、最寄の介護労働安定センター支部(ご案内パンフレット参照)に送付してください。また、掛金(保険料)は、指定の郵便振替払込取扱票にて送金してください。  ※申告書(写)に代わる書類については、支部にお問合せください。
    (注)加入依頼書記載事項に虚偽の事項があった場合には、十分な保険金が受け取れないこともありますのでご注意ください。
  2. ご加入手続完了後、幹事保険会社から加入者証、事務手引を送付します。なお、送付までに1~2ヵ月を要しますので予めご了承ください。
  3. 保険年度の途中で、既加入事業者に係る新規の介護サービス事業開始に伴う従業員の増員については、追加加入が必要となります。

事故の場合

  1. 事故が発生した場合には、速やかにファックスで(株)全福サービス(取扱代理店)に事故報告書を送付してください。
  2. 損害発生の連絡が遅れたり、損害が確定した日から30日以内に保険金請求書その他必要書類の提出が無い場合は、保険金の支払いができなくなることがありますのでご注意ください。
  3. 人身事故の場合は、原則として入院時の差額ベッド代は対象となりませんのでご注意ください。
  4. 物損事故の場合は、修理可能な場合は修理費が保険金のお支払いの対象になります。修理不可能な場合、あるいは修理費が時価額を上回る場合は、時価額限度のお支払いとなります。
  5. 被害者側にも過失がある場合は、「損害額の公平な負担」という見地から、被害者側の過失の程度によって支払保険金が減額されますのでご承知ください。
  6. 支払保険金は自己負担額を差し引いた金額となります。

ご案内パンフレット等

介護事業者賠償責任補償のご案内パンフレットはこちら

パンフレット(1ページ)

各種申請書

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