介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。
3-6-1 利用者ではなく第三者に対する賠償事故は補償の対象となりますか?
3-6-2 事業所に見学に来ていた方が転倒し、ケガをされた場合、補償の対象となりますか?
3-6-3 ヘルパーが事業所から利用者宅へ自転車で向かう途中に事故にあい、相手にケガさせてしまった場合、補償の対象となりますか?
3-6-4 ヘルパーから利用者への感染症は補償の対象となりますか?
3-6-5 食中毒は補償対象となりますか?
3-6-6 福祉用具を事業者が貸与し、用具の不具合で事故が発生した場合は補償対象となりますか?
3-6-7 老人ホームの中庭で患者を車椅子で散歩させているとき、車椅子が壊れて怪我をさせてしまった場合、対象になるのでしょうか?
3-6-8 中途加入した場合、いつから補償開始となりますか。?
3-6-9 介護予防のために軽い体操を毎朝事業所で行っている。そこでの事故は補償の対象となりますか?
3-6-10 利用者同士で起こした事故のけがなどに対しては補償対象となりますか?
3-6-11 特定高齢者へのサービス提供は対象となりますか ?
3-6-12 地震により利用者がケガをした場合、補償の対象となりますか ?
3-6-1 利用者ではなく第三者に対する賠償事故は補償の対象となりますか?
3-6-1 業務の遂行中であれば対象になります。 例)施設内や付き添いでの買い物中に車椅子を押していて、車椅子で第三者の足を引っ掛けてけがをさせてしまった場合など。
3-6-2 事業所に見学に来ていた方が転倒し、ケガをされた場合、補償の対象となりますか?
3-6-2 事業者側に具体的過失があり、管理責任が問われる事故であれば補償の対象としています。事業者側の把握しないところで勝手に転んでしまった場合等は、賠償責任が発生しないため、対象となりません。
3-6-3 ヘルパーが事業所から利用者宅へ自転車で向かう途中に事故にあい、相手にケガさせてしまった場合、補償の対象となりますか?
3-6-3 通勤途上の事故であることが確認できれば、当該ヘルパーに賠償義務が発生する限り対象となります。
3-6-4 ヘルパーから利用者への感染症は補償の対象となりますか?
3-6-4 感染元が事業者側で感染原因との因果関係もあり、事業者側に法律上の賠償責任が発生すれば補償の対象となります。感染元がはっきりしない場合には、補償の対象になりません。また、感染の可能性を事業者が全く知りえなかった場合もしくは予測できなかった場合には法的な賠償責任が発生するとは考えにくいため、補償の対象となりません。
3-6-5 食中毒は補償対象となりますか?
3-6-5 介護事業者側で食中毒を出した場合は補償対象となります。 ただし、配食サービスなど食事を外部に委託していた場合は、責任は配食サービスの業者にあるので、対象となりません。
3-6-6 福祉用具を事業者が貸与し、用具の不具合で事故が発生した場合は補償対象となりますか?
3-6-6 事業者側の器具の説明不足等により、事故が起きた場合や、器具の搬入時に利用者の家の中を傷つけてしまった場合などで、事業者に賠償義務が発生する場合は対象となります。 ただし、用具自体の瑕疵に起因する賠償事故(福祉用具の構造上の欠陥が原因でケガをした場合等)は、製造業者の責任となるため対象となりません。
3-6-7 老人ホームの中庭で患者を車椅子で散歩させているとき、車椅子が壊れて怪我をさせてしまった場合、対象になるのでしょうか?
3-6-7 車椅子の破損の原因が、介護事業者のメンテナンスの不備によるものであれば、本保険の対象となりますが、車椅子の構造上の問題である場合には、車椅子の製造業者の責任となり、本保険の対象となりません。
3-6-8 中途加入した場合、いつから補償開始となりますか。?
3-6-8 事業者が加入依頼書等を介護労働安定センター支部に送付し、受け付けた日、または掛金をセンター本部が領収した日(郵便振替払込票の郵便局受付印)のいずれか遅い日の翌日午前0時に補償が始まり、保険期間の終期(8月31日午後12時)に終わります。
3-6-9 介護予防のために軽い体操を毎朝事業所で行っている。そこでの事故は補償の対象となりますか?
3-6-9 理学療法士や看護師など専門職業人が付き添って行わなければならない介護予防体操は対象とはなりませんが、専門職業人が付き添う必要性のない軽い体操であれば補償の対象となります。
3-6-10 利用者同士で起こした事故のけがなどに対しては補償対象となりますか?
3-6-10 基本的には事業者側の具体的過失が認められなければ、対象となりません。
3-6-11 特定高齢者へのサービス提供は対象となりますか ?
3-6-11 公的介護保険対象の居宅サービスを行う指定事業所であり、前述の指定事業と同等のサービスを特定高齢者へ提供する場合は対象となります。なお、特定高齢者に対するケアプラン作成も対象となります。ただし、栄養士・保健士が訪問して行う栄養指導及び食事指導等の健康管理チェックについては、専門資格を要する業務になるので対象外となります。
3-6-12 地震により利用者がケガをした場合、補償の対象となりますか ?
3-6-12 地震・噴火・洪水・津波等の天災による対人事故・対物事故は補償の対象外です。