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Q3 補償対象に関する質問

介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。

Q3-6 その他

3-6-1 利用者ではなく第三者に対する賠償事故は補償の対象となりますか?

3-6-2 事業所に見学に来ていた方が転倒し、ケガをされた場合、補償の対象となりますか?

3-6-3 ヘルパーが事業所から利用者宅へ自転車で向かう途中に事故にあい、相手にケガさせてしまった場合、補償の対象となりますか?

3-6-4 ヘルパーから利用者への感染症は補償の対象となりますか?

3-6-5 食中毒は補償対象となりますか?

3-6-6 福祉用具を事業者が貸与し、用具の不具合で事故が発生した場合は補償対象となりますか?

3-6-7 中途加入した場合、いつから補償開始となりますか。?

3-6-8 介護予防のために軽い体操を毎朝事業所で行っている。そこでの事故は補償の対象となりますか?

3-6-9 利用者同士で起こした事故のけがなどに対しては補償対象となりますか?

3-6-10 地震により利用者がケガをした場合、補償の対象となりますか ?

    

3-6-1 利用者ではなく第三者に対する賠償事故は補償の対象となりますか?

3-6-1 この保険の対象サービスである介護事業者の業務遂行に起因した事故であれば対象になります(例えば、施設内や付き添いでの買い物中に車椅子を押していて、不注意で車椅子で第三者の足を引っ掛けてけがをさせてしまった場合など。)


3-6-2 事業所に見学に来ていた方が転倒し、ケガをされた場合、補償の対象となりますか?

3-6-2 事業者側に具体的過失があり、事業者施設の管理責任が問われる事故であれば補償の対象としています。施設管理上の問題はなく、見学者の不注意で転んでしまった場合等は、賠償責任が発生しないため、対象となりません。


3-6-3 ヘルパーが事業所から利用者宅へ自転車で向かう途中に事故にあい、相手にケガをさせてしまった場合、補償の対象となりますか?

3-6-3 業務遂行に起因した事故であることが確認できれば、当該ヘルパーに賠償義務が発生する限り対象となります。


3-6-4 ヘルパーから利用者への感染症は補償の対象となりますか?

3-6-4 感染元が事業者側で、業務遂行と感染原因との因果関係もあり、事業者側に法律上の賠償責任が発生すれば補償の対象となります。感染元がはっきりしない場合には、補償の対象になりません。


3-6-5 食中毒は補償対象となりますか?

3-6-5 介護事業者側が提供した食品で食中毒を出した場合は補償対象となります 。


3-6-6 福祉用具を事業者が貸与し、用具の不具合で事故が発生した場合は補償対象となりますか?

3-6-6 この保険の対象サービス業務の結果に起因する事故も対象としています。
事業者側の器具の説明不足等により、事故が起きた場合や、事業者による器具の調整ミスで利用者の家の中を傷つけてしまった場合などで、事業者に賠償義務が発生する場合は対象となります。


3-6-7 中途加入した場合、いつから補償開始となりますか。?

3-6-7 事業者が加入依頼書等を介護労働安定センター支部に送付し、受け付けた日、または掛金をセンター本部が領収した日(郵便振替払込票の郵便局受付印)のいずれか遅い日の翌日午前0時に補償が始まり、保険期間の終期(8月31日午後12時)に終わります。


3-6-8 介護予防のために軽い体操を毎朝事業所で行っている。そこでの事故は補償の対象となりますか?

3-6-8 看護師など所定の専門職業人がその専門資格に基づき行わなければならない介護予防体操は対象とはなりませんが、危険性のない軽い体操であれば補償の対象となります。


3-6-9 利用者同士で起こした事故のけがなどに対しては補償対象となりますか ?

3-6-9 事業者側の具体的過失が認められなければ、対象となりません。


3-6-10 地震により利用者がケガをした場合、補償の対象となりますか ?

3-6-10 地震・噴火・洪水・津波または高潮による事故は補償の対象外です。



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