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Q3 補償対象に関する質問

介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。

Q3-5物損について

3-5-1 デイサービスなどで利用者の貴金属が紛失した場合、補償の対象となりますか?

3-5-2 ヘルパーが利用者宅の鍵を紛失し、錠前を取り替えたときの費用は補償の対象となりますか?

3-5-3 利用者から預かった現金が盗難にあってしまった場合、補償の対象となりますか?

3-5-4 ヘルパーが利用者宅の掃除機を損壊した場合、補償の対象となりますか?

3-5-5 利用者の入れ歯をトイレに流してしまった場合、補償の対象となりますか?

3-5-6 利用者が補聴器を紛失した。補聴器の費用は補償の対象となりますか?

 

3-5-1 デイサービスなどで利用者の貴金属が紛失した場合、補償の対象となりますか?

3-5-1 有価証券、貴金属、宝石、美術品、骨董品などの動産管理は補償の対象とはなりません。


3-5-2 ヘルパーが利用者宅の鍵を紛失し、錠前を取り替えたときの費用は補償の対象となりますか?

3-5-2 取替えの必要性が認められれば、対象となりますが、時価額が保険金お支払いの限度となります。


3-5-3 利用者から預かった現金が盗難にあってしまった場合、補償の対象となりますか?

3-5-3 対象となります。利用者から預かったという具体的事実が確認でき、直ちに警察への届出がされていること等が条件です。


3-5-4 ヘルパーが利用者宅の掃除機を損壊した場合、補償の対象となりますか?

3-5-4対象となります。ヘルパーの行為と掃除機の損壊に因果関係が認められ、法律上の賠償責任が発生することが条件です。経年劣化を原因とした損壊などは補償の対象となりませんので、ご注意下さい。


3-5-5 利用者の入れ歯をトイレに流してしまった場合、補償の対象となりますか?

3-5-5 ヘルパーが関与し、ヘルパーに法的な賠償責任が発生する場合には補償の対象となります。物を損壊した場合、損壊した物が残れば事実確認がすぐできますが、物がなくなってしまった場合には、事実確認をするために詳しい調査が必要となります。


3-5-6 利用者が補聴器を紛失した。補聴器の費用は補償の対象となりますか?

3-5-6 利用者が紛失してしまった事案のため、補償の対象とはなりません(法的な賠償責任が発生しないため)。


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