介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。
3-4-1 協力会員(ボランティア)は被保険者となりますか?
3-4-2 研修のために従業員を他の介護事業所で就業させた場合、そこで起きた事故は補償の対象となりますか?
3-4-3 従業員が研修中に起こした事故は補償対象となりますか?
3-4-4 デイサービスを実施している事業所で、日帰りの遠足をする場合の事故は補償対象となりますか?
3-4-5 利用者を集めて、介護事業者が企画した旅行の付き添いでの事故は補償対象となりますか?
3-4-6 ケア・マネージャーが介護認定の訪問調査の際に、対人・対物事故が発生した場合、補償対象となりますか?
3-4-7 ケア・マネージャーが行うケアプラン作成以外の介護業務は補償の対象となりますか?
3-4-8 ヘルパーが業務中にケガをした場合、補償の対象となりますか?
3-4-1 協力会員(ボランティア)は被保険者となりますか?
3-4-1 対象となります。
3-4-2 研修のために従業員を他の介護事業所で就業させた場合、そこで起きた事故は補償の対象となりますか?
3-4-2 記名被保険者である介護事業者が遂行する業務に起因するものにあたらないため、対象になりません。一般的に研修先で就業する場合、研修先の事業所の指揮・監督のもとで業務を行うため、研修生が起こした事故に対する賠償責任は研修先の事業所が負うことになります。
3-4-3 従業員が研修中に起こした事故は補償対象となりますか?
3-4-3 施設内外を問わず、記名被保険者である介護事業者の遂行する仕事であり、その指示・監督のもと行われる研修中ということであれば対象となります。
3-4-4 デイサービスを実施している事業所で、日帰りの遠足をする場合の事故は補償対象となりますか?
3-4-4 対象となります。ただし、ヘルパーが同行していてもけがをすることはあるので、日帰りの傷害保険を掛けたほうがより安全です。
3-4-5 利用者を集めて、介護事業者が企画した旅行の付き添いでの事故は補償対象となりますか?
3-4-5 利用者と同行介助の契約を行った国内旅行であれば対象です。
ただし、泊まったホテルの床が濡れて滑ってけがをした場合などは、ホテルの管理が悪いと言うことになりますので、賠償責任は通常はホテル側に生じます。
また、ヘルパーが同行していても利用者がけがをすることがあるので、国内旅行保険を掛けたほうがより安全です。
3-4-6 ケア・マネージャーが介護認定の訪問調査の際に、対人・対物事故が発生した場合、補償対象となりますか?
3-4-6 ケア・マネージャーの業務遂行上の具体的過失によるものであれば、対象となります。
3-4-7 ケア・マネージャーが行うケアプラン作成以外の介護業務は補償の対象となりますか?
3-4-7 補償の対象となります。
3-4-8 ヘルパーが業務中にケガをした場合、補償の対象となりますか?
3-4-8 本制度は被保険者が負った賠償責任に対しての補償なので、被保険者自身のケガは対象となりません。別に傷害保険などに加入する必要があります。