ホーム > 事業内容 > Q&A集(介護事業者賠償責任補償向)

Q3 補償対象に関する質問

介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。

Q3-3 医療行為・配食について

3-3-1 配食サービスを行ったときの事故は補償の対象となりますか?

3-3-2 利用者宅以外にも一般家庭の家事援助として広く配食サービスを行いたいが、補償の対象となりますか?

3-3-3 看護師が行うたんの吸引は補償の対象となりますか?

3-3-4訪問看護は補償の対象となりますか?

3-3-5 ヘルパーが行うたんの吸引は補償の対象となりますか?

       

3-3-1  配食サービスを行ったときの事故は補償の対象となりますか?

3-3-1 介護事業者の行う、在宅配食サービスのようないわゆる「横だしサービス」は補償対象となります。ただし、医師・看護師・保健師等の一部の専門資格をもって行うことを要する行為に基づくサービスの提供による事故(例えば、カロリー制限の必要な方にカロリーオーバーの誤った療養指導をした等)は対象となりません。


3-3-2 利用者宅以外にも一般家庭の家事援助として広く配食サービスを行いたいが、補償の対象となりますか?

3-3-2 介護事業者賠償責任補償では対象となりません。


3-3-3 看護師が行うたんの吸引は補償の対象となりますか?

3-3-3 医療行為に該当しますので、補償の対象となりません。


3-3-4 訪問看護は補償の対象となりますか?

3-3-4 看護師が資格をもって行う業務のため補償の対象となりません。


3-3-5 ヘルパーが行うたんの吸引は補償の対象となりますか?

3-3-5 本保険はたんの吸引などの医療行為を免責(補償の対象外)としておりますが、厚生労働省医政局長通知により、「当面やむを得ない措置」として医療従事者や家族以外の第三者がたんの吸引を行うことを条件付で認めています。この通達の基準を満たして行われるヘルパーの吸たん行為であれば、国が認めた例外ケースとして、医療行為免責事項には該当しないものとして本保険の対象としています。ただし、今後当局の見解・方針が変更となる場合がございますので、予めお含み置きください。


ページの先頭に戻る