ホーム > 事業内容 > Q&A集(介護事業者賠償責任補償向)

Q3 補償対象に関する質問

介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。

Q3-3 医療行為・配食について

3-3-1 配食サービスを行ったときの事故は補償の対象となりますか?

3-3-2 利用者のご家族にも配食サービスを行っているが、ご家族に食中毒が認められた場合、補償の対象となるか?

3-3-3 利用者宅以外にも一般家庭の家事援助として広く配食サービスを行いたいが、補償の対象となりますか?

3-3-4 看護師が行うたんの吸引は補償の対象となりますか?

3-3-5訪問看護は補償の対象となりますか?

3-3-6 ヘルパーが行うたんの吸引は補償の対象となりますか?

       

3-3-1  配食サービスを行ったときの事故は補償の対象となりますか?

3-3-1 介護事業者の行う、配食サービスのようないわゆる「横だしサービス」は補償対象となります。ただし、医師・看護士・栄養士が行う専門資格に基づくサービスの提供による事故(例えば、カロリー制限の必要な方にカロリーオーバーの食事を与えた等)は対象となりません。


3-3-2 利用者のご家族にも配食サービスを行っているが、ご家族に食中毒が認められた場合、補償の対象となるか?

3-3-2 対象となります。ただし、ご家族に配食した食事と食中毒との間に因果関係が認められ、被保険者である事業所に法律上の賠償責任が発生することが前提です。


3-3-3 利用者宅以外にも一般家庭の家事援助として広く配食サービスを行いたいが、補償の対象となりますか?

3-3-3 通常居宅介護事業者が行う介護業務とは認められないため、補償の対象となりません。


3-3-4 看護師が行うたんの吸引は補償の対象となりますか?

3-3-4 対象となりません。看護師がたんの吸引を行う場合には、ヘルパーが行う場合とは性質が異なり、医療に対し一定の専門知識を持って実施する医療行為に該当し、免責となります。


3-3-5 訪問看護は補償の対象となりますか?

3-3-5 看護師が資格をもって行う業務のため補償の対象となりません。


3-3-6 ヘルパーが行うたんの吸引は補償の対象となりますか?

3-3-6 条件付で対象となります。本保険はたんの吸引などの医療行為を免責(補償の対象外)としておりますが、平成15年・17年の厚生労働省医政局長通知により、「当面やむを得ない措置」として医療従事者や家族以外の第三者がたんの吸引を行うことを条件付で認めています。この通達の基準を満たして行われるヘルパーの吸たん行為であれば、国が認めた例外ケースとして、医療行為免責事項には該当しないものとして本保険の対象としています。ただし、今後当局の見解・方針が変更となる場合がございますので、予めお含み置きください。


ページの先頭に戻る