介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。
3-1-1 純粋経済損害賠償はケアマネージャーの業務以外について、どのような損害が補償の対象となりますか?
3-1-2 ガイドヘルパーとしての業務は補償の対象となりますか?
3-1-3 海外での事故は対象となりますか?
3-1-4 家事援助は補償の対象となりますか?
3-1-5 特定高齢者に対するサービスは補償の対象となりますか?
3-1-6 利用者を車で送迎中、交通事故にあい、利用者にケガをさせた場合は補償の対象となりますか?
3-1-7 胃ろう(PEG)による経管栄養行為は補償の対象となりますか ?
3-1-1 純粋経済損害賠償はケアマネージャーの業務以外について、どのような損害が補償の対象となりますか?
3-1-1 純粋経済損害が補償対象となる業務はケアマネージャーが行なうケアプランの作成・訪問調査等(居宅介護支援業務)に限られます。
3-1-2 ガイドヘルパーとしての業務は補償の対象となりますか?
3-1-2 外出介助サービスにあたり、補償の対象となります。
3-1-3 海外での事故は対象となりますか?
3-1-3 日本国内で発生した事故についてのみ対象となります。
3-1-4 家事援助は補償の対象となりますか?
3-1-4 身体介護に伴う掃除、洗濯、炊事などは対象となります。
家族分の洗濯だけの請負サービスなどは対象となりません。
3-1-5 特定高齢者に対するサービスは補償の対象となりますか?
3-1-5 補償の対象となります。ただし、保健師など一部の専門職業人が行う、所定の専門資格を要する業務は補償の対象となりません。
3-1-6 利用者を車で送迎中、交通事故にあい、利用者にケガをさせた場合は補償の対象となりますか?
3-1-6自動車の所有・使用・管理に起因する事故は補償の対象となりません。自動車での事故は自動車保険で補償されます。なお、お見舞金での対応もできないので、ご注意ください。
3-1-7 胃ろう(PEG)による経管栄養行為は補償の対象となりますか?
3-1-7 医療行為に該当しますので、補償の対象となりません。