介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。
3-1-1 夜間の介護は補償対象となりますか?
3-1-2 訪問理容を行った場合、そこでの事故は補償の対象となりますか?
3-1-3 純粋経済損害賠償はケアマネージャーの業務以外について、どのような損害が補償の対象となりますか?
3-1-4 ガイドヘルパーとしての業務は補償の対象となりますか?
3-1-5海外での事故は対象となりますか?
3-1-6 家事援助は補償の対象となりますか?
3-1-7 特定高齢者に対するサービスは補償の対象となりますか?
3-1-8 利用者を車で送迎中、交通事故にあい、利用者にケガをさせた場合は補償の対象となりますか?
3-1-9 胃ろう(PEG)による経管栄養行為は補償の対象となりますか ?
3-1-1 夜間の介護は補償対象となりますか?
3-1-1 利用者さんとの契約で、夜間の介護もするという内容になっていれば補償対象となります。
3-1-2 訪問理容を行った場合、そこでの事故は補償の対象となりますか?
3-1-2 専門資格に基づく業務であり、通常居宅介護事業者が行う介護業務とは認められないため、補償の対象となりません。
3-1-3 純粋経済損害賠償はケアマネージャーの業務以外について、どのような損害が補償の対象となりますか?
3-1-3 本保険で対象となる業務はケアマネージャーが行なうケアプランの作成・訪問調査等(居宅介護支援業務)に限られます。
3-1-4 ガイドヘルパーとしての業務は補償の対象となりますか?
3-1-4 外出介助サービスにあたり、補償の対象です。
3-1-5 海外での事故は対象となりますか?
3-1-5 日本国内で発生した事故についてのみ対象となります。
3-1-6 家事援助は補償の対象となりますか?
3-1-6 身体介護に伴う掃除、洗濯、炊事などは対象となります。 ペットの世話や草むしり、家族分の洗濯だけの請負サービスなどは対象となりません。
3-1-7 特定高齢者に対するサービスは補償の対象となりますか?
3-1-7 パンフレット記載の介護サービスと同等のものであれば補償の対象としています。しかし、栄養士または保健士など専門職業人が関与するサービスは補償の対象となりません。
3-1-8 利用者を車で送迎中、交通事故にあい、利用者にケガをさせた場合は補償の対象となりますか?
3-1-8 自動車の所有・使用・管理に起因する事故は補償の対象となりません。自動車での事故は自動車保険で補償されます。なお、お見舞金での対応もできないので、ご注意ください。
3-1-9 胃ろう(PEG)による経管栄養行為は補償の対象となりますか?
3-1-9 医療行為に該当しますので、補償の対象となりません。