介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。
2-2-1 どんな介護事業者が加入対象となりますか?
2-2-2 特定施設入居者生活介護とは何ですか?
2-2-3 宅老所は加入の対象となりますか?
2-2-4 特別養護老人ホームは加入できますか?
2-2-5老人保健施設は加入できますか?
2-2-6 通所リハビリステーションでの介護業務は賠償責任補償の補償対象となりますか?
2-2-7 通所介護施設は補償対象となりますか?
2-2-8 有料老人ホームは補償対象となりますか?
2-2-9 訪問看護は補償対象となりますか?
2-2-10 療養型病院での介護業務に従事する場合は補償の対象となりますか?
2-2-11 レンタル事業者・福祉用具販売事業者の場合は賠償責任補償保険に加入できますか?
2-2-12 障害者自立支援法の障害福祉サービスの自立支援・就労移行支援・就労継続支援はパンフレットの対象サービスとして記載がありませんが、対象となりますか?
2-2-1 どんな介護事業者が加入対象となりますか ?
2-2-1 公的介護保険(以下「介護保険」)において指定を受ける介護事業者のうち、介護保険対象の居宅サービス等を行う事業所です。その他、対象となるサービス及び事業所については、パンフレットに記載しているのでご覧ください 。
2-2-2 特定施設入居者生活介護とは何ですか ?
2-2-2 介護対応型の有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことです。
2-2-3 宅老所は加入の対象となりますか ?
2-2-3 公的介護保険対象の居宅サービスを行う指定事業所ではないため、加入できません 。
2-2-4 特別養護老人ホームは加入できますか ?
2-2-4 本保険は居宅介護を目的とした保険なので、恒常的施設利用者に対する施設の所有・使用・管理に起因する賠償事故は対象となりません。特別養護老人ホームが行う短期入所者生活介護、通所介護など、公的介護保険で居宅サービスに分類される業務についてのみ加入可能です 。
2-2-5 老人保健施設は加入できますか ?
2-2-5 老健施設には、長期、短期滞在型があり長期滞在型は対象となりません。短期滞在型については、介護に特化したもののみ対象となります。ただし、医師の指示のもとに生じた事故等は対象となりません 。
2-2-6 通所リハビリステーションでの介護業務は賠償責任補償の補償対象となりますか ?
2-2-6 作業療法士、理学療法士、看護師等専門資格を有する者が、その専門資格に基づき提供する業務は補償の対象外となります。一般的な介護業務(一般のヘルパーが行うことができる業務)については、補償の対象とすることができます 。
2-2-7 通所介護施設は補償対象となりますか ?
2-2-7 市区町村の指定を取っていれば、介護事業者となるので、デイサービスとして対象となります 。
2-2-8 有料老人ホームは補償対象となりますか ?
2-2-8 公的介護保険の特定施設入居者生活介護サービスとして実施している事業については、補償の対象となります 。
2-2-9 訪問看護は補償対象となりますか ?
2-2-9 看護師が資格を持って行う業務なので対象となりません。ただし、訪問看護ステーションなどの社名だけあって、業務内容が訪問介護(医療行為等専門資格業務以外の業務)ならば対象となります 。
2-2-10 療養型病院での介護業務に従事する場合は補償の対象となりますか ?
2-2-10 医療の部門と介護の部門がはっきり分かれていれば対象となります。ただし、医療病棟から医師が来て起こした医療ミス等は対象となりません 。
2-2-11 レンタル事業者・福祉用具販売事業者の場合は賠償責任補償保険に加入できますか ?
2-2-11加入できます。なお、補償については、レンタル事業者の具体的な過失によって利用者がけがをした場合等は対象となりますが、用具そのものの破損や故障は対象となりませんのでご注意下さい 。
2-2-12 障害者自立支援法の障害福祉サービスの自立支援・就労移行支援・就労継続支援はパンフレットの対象サービスとして記載がありませんが、対象となりますか ?
2-2-12介護労働安定センター賠償責任保険特約条項第1条2項の①~⑦のサービスのみ対象となります。本保険は介護を目的とした保険ですので、就労体験や自立訓練などで介護を必要としない支援は補償の対象外としています。介護に準じたサービスを行うのであれば補償の対象となります。