介護事業者賠償責任補償に関するQ&A集です。
2-2-1 どんな介護事業者が加入対象となりますか?
2-2-2 特定施設入居者生活介護とは何ですか?
2-2-3 宅老所は加入の対象となりますか?
2-2-4 特別養護老人ホームは加入できますか?
2-2-5老人保健施設は加入できますか?
2-2-6 通所リハビリステーションでの介護業務は賠償責任補償の補償対象となりますか?
2-2-7 通所介護施設は補償対象となりますか?
2-2-8 有料老人ホームは補償対象となりますか?
2-2-9 訪問看護は補償対象となりますか?
2-2-10 療養型病院での介護業務に従事する場合は補償の対象となりますか?
2-2-11 福祉用具レンタル事業者・福祉用具販売事業者の場合は賠償責任補償保険に加入できますか?
2-2-12 パンフレットに障害者自立支援法に基づく居宅生活支援サービスとありますが、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援は対象になりますか?
2-2-1 どんな介護事業者が加入対象となりますか ?
2-2-1 公的介護保険(以下「介護保険」)において指定を受ける介護事業者のうち、介護保険対象の居宅サービス等を行う事業所です。
その他、対象となるサービス及び事業所については、パンフレットに記載しているのでご覧ください。
2-2-2 特定施設入居者生活介護とは何ですか ?
2-2-2 介護対応型の有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことです。
2-2-3 宅老所は加入の対象となりますか ?
2-2-3 公的介護保険対象の居宅サービスを行う指定事業所ではないため、加入できません。
2-2-4 特別養護老人ホームは加入できますか ?
2-2-4 本保険は居宅介護を目的とした保険なので、公的介護保険における居宅介護サービスにおいて指定を受けていれば加入できます。ただし、募集パンフレット記載の対象となるサービス遂行中の事故のみを補償します。
2-2-5 老人保健施設は加入できますか ?
2-2-5 老人保健施設には長期・短期滞在型があります。公的介護保険における居宅介護サービスにおいて指定を受けていれば加入できますが、長期滞在型のサービスは補償の対象とはなりません。また、募集パンフレット記載の対象となるサービス遂行中の事故のみを補償します。
2-2-6 通所リハビリステーションでの介護業務は賠償責任補償の補償対象となりますか ?
2-2-6 医療行為や、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・看護師等の法令によりこれらの有資格者のみが行うことができる行為に起因する事故は補償の対象外となります。一般的な介護業務(一般のヘルパーが行うことができる業務)については、補償の対象とすることができます。
2-2-7 通所介護施設は補償対象となりますか ?
2-2-7 公的介護保険法における居宅サービスにおいて指定を受けた通所介護サービスは対象としています。
詳しくはパンフレットをご参照ください。
2-2-8 有料老人ホームは補償対象となりますか ?
2-2-8 募集パンフレットに記載の、公的介護保険における居宅介護サービスにおいて指定を受けているサービス遂行中の事故を補償するので、有料老人ホーム全体としては、本制度では補償する事ができません。
2-2-9 訪問看護は補償対象となりますか ?
2-2-9 看護師が資格を持って行う業務なので対象となりません。ただし、訪問看護ステーションなどの社名だけあって、業務内容が訪問介護(医療行為等、補償の対象外となる業務は除きます。)であれば対象となります 。
2-2-10 療養型病院での介護業務に従事する場合は補償の対象となりますか ?
2-2-10 医療の部門と介護の部門がはっきり分かれていれば対象となります。ただし、医療行為等所定の専門資格業務は対象となりません。
2-2-11 福祉用具レンタル事業者・福祉用具販売事業者の場合は賠償責任補償保険に加入できますか ?
2-2-11加入できます。なお、補償については、レンタル・販売した用具の欠陥によって利用者がけがをした場合等は対象となりますが、用具そのものの破損損害や故障による使用不能損害等は対象となりませんのでご注意下さい。
2-2-12 パンフレットに障害者自立支援法に基づく居宅生活支援サービスとありますが、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援は対象になりますか?
2-2-12本保険は介護を目的とした保険ですので、就労体験や自立訓練などで身体介護を必要としない支援は補償の対象外としています。